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食品衛生法による食品添加物の分類

平成7年改正の食品衛生法による食品添加物の分類は下記のようになります。

◆指定添加物

天然・合成といった製造法に関わらず、食品への安全性と食品への有効性が確認され、厚生労働大臣より指定された食品添加物。
品目数は369品目有り(平成19年10月26日改正)、食品衛生法施行規則別表第1に収載されています。

食品添加物は元来、元々自然の中にあるものを食料に添加していましたが、季節や生産地により品質の不安定になること、また科学の進歩により価格を抑えられることが可能となったことで合成の食品添加物が使われております。


◆既存添加物

長年使用されてきて、また天然添加物として厚生労働大臣が認めた食品添加物。
厚生労働省告示の「既存添加物名簿」に収載されています。(平成19年9月11日現在 419品目)


◆天然香料

動植物から得られ、食品の着香・美香を目的とした食品添加物。
一般的に使用量も微量であること、長年の食経験において健康被害もないことから使用が認められています。
厚生労働省生活衛生局長通知の「天然香料基原物質リスト」に収載されています。(622基原物質)


◆一般飲料物添加物

一般に食品として飲食に供されるものであって食品添加物として使用されているもの。